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【注意】頭・首・胸・腹等のけがによる出血、頭痛、吐き気、嘔吐、意識障害、呼吸障害、しびれ、ケイレン、麻痺などにより、首・手・足を自力で動かせない時や、またその恐れがある場合は至急医師の診察を受けてください。
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 初診の時や月初め、保険証が変わった時もご提示下さい。
  ●交通事故や職場でのケガもご相談下さい。
  ●生活保護・福祉医療は所定の用紙をご提示下さい。
  ●各証明書はお気軽にお申し出下さい。
  ●必要に応じて専門医をご紹介致します。
接骨院・整骨院・骨接ぎを開業し、施術を行なう者を柔道整復師と呼びます。その資格は大学受験の資格ある者が、3年以上 国が認定した学校・大学で専門知識、生理学・運動学・病理学概論・衛生学・公衆衛生学・一般臨床医学・外科学概論・整形外科学・リハビリテーション医学・柔道整復理論及び関係法規などを学び、 厚生労働大臣が行う国家試験(柔道整復師試験)に合格し柔道整復師となります。
「柔道整復師とは国家資格です。」しかしながら免許を取るだけでは柔道整復師とは言えません。人格優秀な師範の下、実際の現場で厳しい修行を積み心身ともに技を極め「非観血的療法」など手術をしない独特の手技(柔道整復術)を操るようになり、はじめて柔道整復師となります。
みなさんの町の柔道整復師は、街角110番や青少年育成など地域に貢献していませんか?その昔、柔道の道場主が近隣の人々の為、脱臼や骨折などのケガを無償で治療し、すべてにおいて皆に頼りにされてきました。現代でもそのDNAは生き続けています。また、そのような川崎市の柔道整復師を川崎市柔道整復師会では、バックアップしています。